書評

書評はどこまで書いてもOK?【著作権も詳しく】

2022年1月6日

悩める人
悩める人

ブログで書評を記事にしようと思っているのですが、どこまで書いて良いのでしょうか?

書きたいことがありすぎて・・・

今回はこのようなお悩みについてお答えしていきます。

本を読んで、「あ〜この本よかったなぁ〜」、「知識をアウトプットしたいなぁ〜」と思い、ブログで記事にしようと思ったことはありませんでしょうか?

私も実は、本を読んだ後「書評を記事にしたいなぁ」と思った矢先、「どこまで書いて良いのだろう?著作権ってどこまで大丈夫なの?」と思い、「まずは調べてみよう!」となりました。

けっこうこの境界線ってかなり曖昧なんですよね。つまりグレーゾーン。。

今回は、書評だけでなく創作物に関わる著作権にも触れて、解説してきたいと思います。
※素人の記事ですので、各自一度は法律についても確認をしてみてください。

けれどあまりにも広範囲に渡るので、ある程度おさえますね。

本記事の内容

  • 書評はどこまで記事にして良いの?
  • 著作権について
  • 著作権の法改正
  • ブログを書くときに注意すべきこと
  • 安心な書籍の表紙の載せ方
  • 法に触れない安全な書き方

どこまで書評を記事にしていいの?

まず初めに、結論から解説します。

✔️ 結論

  • Amazon や楽天などのアフィリエイトリンクを上手く利用する。
  • 際どい場合は出版社・著者に許可を得る。
  • 転載はしない(単なるコピー。引用とはまた違う)
  • ネタバレさせない(要約は注意)
  • 自分の言葉に置き換えて感想程度に留める。
  • 本の表紙は画像として貼り付けない(文字で画像表現する)

後ほどこれに至る根拠や、解決策などについて述べていきます。

現代のSNS社会では、ブログやTwitter その他多くの発信メディアを通じ、著作物を第三者が手軽に紹介できるようになっています。

利益のため著者や出版社の意向もあって、発信することはグレーな部分が多いのが本当のところです。

しかし、法律的にはセーフ、アウトという明確な違いもあります。(境界が難しいところもあります。)

それでは、はじめに法律の観点から見ていきましょう!

最低限おさえておきたい著作権

まずは「著作権の趣旨」について、

著作権法は、他者の著作物を利用する行為を原則として禁止しつつ、同時に例外として、著作者の許可を得ることなく著作物の許可を得ることなく著作物を利用することを認めています(第30条~第47条の8)。

これは、著作者の側からすると、一定の場合には、自分の著作権が制限されるということを意味します。一定の場合には、権利を保護するよりも、むしろ権利を制限し、著作物の利用を認める方が、著作権法の「文化の発展に寄与する」という目的(著作権法1条)に適うと考えられています。

したがって、著作権を制限する規定の適用を考える場合には、「文化の発展に寄与する」という目的のために、権利を保護すべきか制限すべきか、という視点が重要といえます。

そのため、著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。

出典元:創英国際特許法律事務所

上記のように、著作権法は「文化の発展に寄与する」ためには無くてはならないものです。

そのため、創作した著作者には利益・利害が絡んだ一定の制限が加わります。著作者・利用者双方の利益のバランスをとるために、著作権法は厳密に定められているということになりますね。

今回は引用といった場合に限定して、基本となる考え方をご紹介していきます。

著作権法【引用】について

著作権法は例外的に、許諾を必要としない利用を認めているものがあります。その一つが「引用」です。

✔️ 条文

著作権法32条1項【引用】:
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」

他人の主張や資料を引用することを認める条文です。(ただし制限あり)

このように、「研究」という単語から学生時代に卒業論文などの執筆を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?

そのときに、参考にした資料や書籍を論文の最後に「参考文献」として挙げていましたよね。

ブログを書く場合も大方同じなのです。

条文をわかりやすく分割すると次のようになります。

  • すでに「公表された著作物」であること
  • 公正な慣行」に合致すること
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上「正当な範囲内」であること

1は当然のことのように思えますね。2, 3については少しあいまいなところがあります。

この2つは過去の判例による解釈が一般的に広く知られています。

この3つについて説明していきます。

①「公表された著作物であること」とは?

公表されているか、いないか」がポイントとなります。

著作物の公表」とは、著作物が発行(創作)され、または著作権者の許諾を得て上演、演奏、上映等の方法で公衆に提示された場合をいいます。(不特定多数がアクセスできるサイトやブログに掲載されているものも含まれます。)

ちなみに、著作権は創作した時点で発生します。(これは公表以前に発生するものです。)

例えば、「プライベート写真」や「友人との記念撮影」などは要件を満たさないことになります。

②「公正な慣行に合致するもの」とは?

公正な慣行に合致している」というためには、世の中で実態的に行われており、社会感覚として妥当と認められるものであることが必要です。

③「正当な範囲内」とは?

次のようにまとめられます。

1] 主従関係:引用する側とされる側の双方は、「質」的「量」的に主従の関係であること
[2] 明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3] 必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当

[1] 主従関係

引用する側の著作物が「」で、引用される側の著作物が「」と考えていただければと思います。

ブログを例にとると、引用してきた文章がメインを占めてしまい、自分の文章がほとんどないといった場合、もはや「引用」とは呼べません。

つまり、「」や「」から判断され、あくまで自分の意見を補足するために用いるのが「引用」という手段なのです。

[2] 明瞭区分性

こちらもブログを例にとりますが、自分の記事内に他人の記事を書きたいとします。

その場合、自分の記事なのか他人の記事なのか読者から明確でなければ、「引用かどうか」はっきりしませんね。

これを回避するには、文章の場合は引用部分の書式をイタリックにしたり、引用部分をセルで囲うということが有効です。

この方法により、引用部分かそうでないかを明瞭に区分することができます。他にもタグづけなどの方法もあります。

[3] 必然性

あまり深いところまで、考えることはなく、

この引用があれば、ブログがさらにおもしろくなる!」、「自分の説明のプラスとなって、さらに分かりやすく伝えることができる!」といった程度の必要性なら事足りるでしょう。

ただし、この必然性において、[1]や[2]が効いてきます。すべてはバランスです。

記事を書く際は、上記の「引用」について心得ましょう!

著作権法の改正

著作権法の改正について説明していきます。

平成30年(2018年)12月30日に施行された著作権法の改正については、一段と大きな変更がありました。

✔️ 変更した大きなポイント

  • 著作物等の保護期間の延長
  • 著作権等侵害罪の一部非親告罪化

特に、

「親告罪」 ➡︎ 「非親告罪」化

でしょうか。

著作権法の侵害については、民事措置刑事罰がありますが、今回は罰則が重い「親告・非申告罪」である刑事罰について説明していきます。

では順に見ていきましょう!

故人の著作物の保護期間が延びた

今までは、故人の著作物については、「死後50年」は有効でしたが、この改正によって「死後70年」に引き延ばされました。

ある更新されていないサイトなどでは、「死後50年経ったら著作物は使ってもOK!だよ」と書かれている場合もあります。

後で知らなかったでは済まされないので、特に要注意です!

著作権が「親告罪」から「非親告罪」に変更

まずは「親告罪」と「非親告罪」について見ていきましょう!

親告罪告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のこと

つまり、被害を受けた著作者が直接被害を申し出ない限り、検察が動けないという罪です。

例えば、イラストレーターが自分の創作物を第三者から勝手に転載または複製され販売されて損害を受けた場合です。

その場合、イラストレーター自身が「許せない!それ相応の罰で償え!」って被害届を出さないといけないといったところです。

非親告罪告訴がなくとも検察が起訴することのできる犯罪のこと

一方、著作権法の改正にともなって、親告罪から非親告罪化されると、イラストレーターが被害届を出さなくても検察が自ら判断をし、行動できるようになったのです。

これはかなり厳罰化されたということなんです。

ただ何もかもが「悲親告罪」で罰せられるようになったわけではありません。

非親告罪」と認められるためには次の3つの条件すべてが揃わなくてはなりません。

✔️ 著作権侵害の非親告罪化の3条件

1, 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること

2, 有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること

3, 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

文化庁:『環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の概要(著作権法関係)』


https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/pdf/r1408266_01.pdf

簡単にいうと、原本そのままを販売、公開する海賊版行為は権利者の意思関係なく、侵害者らは訴えられることになります。

一方、コミケなどにおける同人誌等の二次創作活動は非親告罪に当たらないとされています。

なぜなら、通常は「原作のまま」の著作物を販売することはないですし、二次創作活動によって創作された同人誌が原作の著作物と競合することもないことから、同人誌の販売によって原作の著作権者の利益を不当に害するものとも言えないため、上記の条件から外れるからです。

ただ、コミケで行われる同人誌の二次創作活動については、翻案権等(著作権法27条)に抵触している可能性が高い行為です。

悪質性が強いと非親告罪に当たりますし、また著作者の訴えにより親告罪が適用されます。

上記のように、非親告罪の対象はこのように限定されているので、過度に萎縮する必要はありませんが注意は必要ですね。

ブログを書くときに注意すべきこと

では「ブログ」や「書評」に焦点を絞って、非親告罪化の3条件について考えてみましょう!

先ほどの条件を再掲です。

  • 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること
  • 有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること
  • 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

では順に見ていきましょう!

① 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること

ブロガーまた書評ブロガーといっても、2種類のタイプがいます。

・単なる趣味目的で非営利で運営している者
・広告やアフィリエイトを貼り営利目的で行っている者

前者は、当てはまりませんね。

後者においては、「対価を得る目的」といっても正式なアフィリエイト手順を踏んだ上では問題はありません。

しかし、次の「権利者の利益を害する目的があること」に抵触する行為があります。

それは「ネタバレサイト」の運営でしょうか。これは否応もなく該当しますね。

② 有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること

これは簡単に言えば、「転載サイト」に該当しますね。

原作のまま」という条件ですので、自身の感想やちょっとした解説程度なら問題ないというのがポイントです。

原作のまま、ポンッと載せちゃってる「漫画サイト」などは完全にアウトです。

そう言えば、最近真新しいものとして、「漫画村」の実刑判決がありましたよね。のちに民事での争いも過熱しそうです。

>>日経経済新聞:「漫画村」元運営者に実刑「著作物の収益構造破壊」

③ 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

これは、直接的にというよりは間接的にというところでしょうか。

例えば、完全に転載とまでは行かないとしても、「ネタバレサイト」が該当しますでしょう。

もしコミックや小説、文庫などの書籍のレビューを内容がバラされる程度のものであれば、購入意欲も下がりますよね。

その場合、権利者の利益を不当に害していることになります。

以上のように、3条件すべてが揃うと非親告罪化されてしまうので注意!

際どい線ですが、自分の言葉で書いているか否かが分かれ道になりそうですね。

ただ自分の言葉でもとくに「ネタバレサイト」はとても危うい。

非親告罪が適用されなくても、著作者の訴えがあれば親告罪が適用されるケースがありますので。あと民事でも。

本の表紙をそのまま載せることはNG!

これけっこうグレーなところがあると思われますが、厳密には本の表紙をSNSなどにアップすること」は著作権違反になります。※インスタグラム、Twitter、ブログなど

なぜならば、「公衆送信権(著作権の一部)」に抵触するからです。

公衆送信権:著作権の一部で公衆によって直接受信されることを目的として著作物の送信を行うことができる権利。
公衆送信権(23条1項):著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利。
※「公衆」とは:(不特定多数・少数に加えて)特定かつ多数のものを含むとされています。

これは著作者のみに与えられた権利です。

公衆送信の概念には放送、自動公衆送信及び送信可能化が入ります。

・著作物を放送する権利(放送)
・視聴者の求めに応じて行われる、ダウンロードやストリーミング放送などを行うことができる権利(自動公衆送信)
・写真などの著作物などをインターネットなどのサーバーにアップロードし、公衆に送信し得る状態にできる権利(送信可能化)

つまり、著作者以外の者が、

  • インターネットなどでダウンロードや閲覧できる状態を作ること
  • 著作物の写真などを撮ってSNSにアップすること

これらのことは原則行うべきことではないのです。

しかし、SNSによる宣伝効果が見込まれるため、出版社・著者側から容認されていることもしばしばあります。

リスクがあることは常に心得ておきましょう!

※補足
メルカリやヤフオクなどで出品する際に必要な画像貼付は?
→ これは認められています。

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第47条の2)
美術又は写真の著作物は,それらの譲渡等の申出のために行う商品紹介用画像の掲載(複製及び自動公衆送信)を,政令(施行令第7条の2)で定める著作権者の利益を不当に害しないための措置(画像を一定以下の大きさ・画素にすることなど)を講じている場合に限って行うことができる。

安心な書籍の表紙の載せ方3つ

  • 出版社や著者に許可をとる
  • Amazonや楽天のアフィリエイトリンクを使う
  • 公式 Twitter で埋め込む
  • 文字だけで画像表現をする

それでは、順に見ていきましょう!

1, 出版社や著者に許可をとる

出版社のHPにアクセスして、許可申請を行う。

例えば、翔泳社(SE Book)の場合、

表紙の画像(書影)のご利用については次のように「書影利用許諾申請フォーム」が設けられています。

許可申請方法
STEP
検索したい本にアクセスし、「問い合わせ」をクリック
書籍の検索画面
STEP
下に表示された「書影の利用許諾について」の説明にある「こちら」をクリック。
書影の利用許諾について
STEP
「書影利用許諾申請フォーム」で必要事項を入力して申請
書影利用許諾申請フォーム

このようにして申請することができます。

すべての出版社が書影利用を認めていないわけではありません。ブログにてアップする前に出版社の WEBサイトを隈無く確認するようにしましょう。

2, Amazonや楽天のアフィリエイトリンクを使う

ASP元のアフィリエイトなら正式に提供されているので問題ありません。(ただし、画像の改変などはNG)

例えば、本記事に関する書籍についておすすめしたい場合、次のようにすると良いでしょう。

上記の書籍についてはこちらに書評を載せました >>

おすすめ書籍
【書評】一度は知っておきたい著作権 | 「クリエーターのための権利の本」

続きを見る

3, 公式 Twitter で埋め込む

ツイートの引用は、Twitterの利用規約により正式に許可されています。

しかし、それはあくまで著作者による公衆送信権のもと保護されるものであり、著作者以外の者がみだりにツイッターで著作物をアップすることは違反です。

ですが、出版社や著作者がツイートしたものをリツイートまたは引用リツイートなどをして拡散させることには全く問題ないでしょう。

ちなみに、公式Twitterのブログへの埋め込み方法はこちらを参考にしてみてください。

ブログにTwitter(ツイート)を埋め込む方法【2つの方法と注意点】

続きを見る

4, 文字だけで画像表現をする

ブログでの書影アップはやめて、書籍のタイトル・著者名などをアイキャッチで作り上げるということです。

これだと心配は全くないでしょう。

改正に伴うブログの安全な運営方法【書評も含めて】

今まで見てきたことから、次のことが言えると思います。

  • 故人の著作保護期間に気を付ける
  • 転載はしない
  • ネタバレはしない

では順に見ていきましょう!

① 故人の著作保護期間に気を付ける

著作権法の改正により死後50年から70年に変更になりました。

20年の差はかなり大きいです。

もし、古い書籍などで著作保護期間の定かでないものを扱う場合は、手を出さないことです。

ちなみに、著作保護期間が切れたものを正式に利用し運営している「青空文庫」といったサイトがありますね。

② 転載はしない

これは言わずもがなだと思いますが、転載は絶対にしない。

転載と引用との違いは比率配分で違ってきます。

ただ出典元や引用部を明確に分けたとしても、主従関係明瞭区分性を破ってしまうと、引用ではなく転載となってしまいます。

とくにブログを公開する前には、再度引用元のルールを守れているかどうかを再チェックしてから行うようにしましょう!

③ ネタバレはしない【とくに書評】

書評ブログで「本の内容を書くな!って他になにができるんだよっ!」と思うかもしれません。

逆に「何をやったらいけないのか」を考えると。。それは書籍のオチを伝えることなんですよね。

オチ」とは、起承転結からをなす部分。いわば一番盛り上がるところ。

  • 起…物語の設定
  • …物語の深掘り
  • …物語の展開部分
  • …物語の締めくくり(伝えたい内容の確信部分)

これを明かされると本を購入する意欲が下がっちゃいますよね。

じゃあどうすればいいか。。。

私からの提案とすると、次のようになります。

  • 起・承の部分を自分の言葉でまとめる
  • 本の内容ではなく、感想や意見程度に留める
  • 要約としても全体のうち2割程度に抑える
  • セールスポイントを伝える

他の書評ユーザーと差別化し、オリジナリティーを出したいなら「感想・意見」と「セールスポイント」で十分に引き出すことはできると思います。

うっかり間違えやすい「書評」と「要約」

うっかり間違えやすい「書評」と「要約」ですが、著作者の権利を保護する著作権法の取り扱いとしては、全く別物になります。

こちらについては下記の記事に書いていますので、一度ご覧ください。

書評

「書評」と「要約」はどう違うのか?

2024/11/10    ,

最近、書評を記事にしてみたり、要約サービスサイトを眺めていたりしています。 とある書評ブログを見ると、「書評」と「要約」を混同して書かれてあったり際どいように思えたので、「こりゃマズいんじゃないの」と ...

まとめ:著作権に注意してブログを書こう!

今回は「書評をどこまで書いてもいいの?」というテーマでしたが、「著作権」についても盛り沢山に解説してみました。

書評」は著作物のうちの「書籍」といった一部のものですが、それが行き過ぎると、著作権侵害においては他の商品においても同様に似つかわしい手口のものです。

著作権法の意義は、「文化の発展に寄与する」ところにあり、何でもかんでも制限するのではなく、著作者とその利用者との利益のバランスを図るためにあるものです。

現代ではSNSで情報を拡散する術が多くあり、ちょっとした方法で画像や動画をアップできるようになりました。

一方、著作権法の改正における厳罰化やその取締り、また裁判などの実例を見るとその強化が窺い知れます。

アップした後に知らなかったでは済まされないので、

・転載・引用元の規約事項をよく読み確認する
・主従関係、明瞭区分性に気をつける

このあたりのことは再度チェックするべきですね。

それでは、良いブログライフを楽しみましょう!

ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。

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✔️ この記事の出典・参考元

文化庁:「著作物が自由に使える場合」
創英国際特許事務所:「著作物の引用について」
トップコート国際法律事務所:「著作権侵害に対する罰則は?」
ITmedia NEWS:「この3年で4回の著作権法改正、いったいどこがどう変わったのか」

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